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会社が決算申告を怠った場合のペナルティとは?

決算を行い税務署へ申告することは、法人格を持つ組織としての基本的な義務です。

決算申告を怠ることは、会社の経営にとって重大な不利益を招く行為です。

今回は、会社が決算報告を行う手順や、決算申告を怠った際に課せられるペナルティの内容などについて解説します。

決算申告の準備から納税までの手順

会社が1年間の事業活動を正確に締めくくり、国や地方自治体に対して税金を納めるための決算申告をするには、まず日々の取引を証明する証憑書類を整理します。

それを基に総勘定元帳を完成させたら、決算整理を行い、損益計算書や貸借対照表などの決算報告書を確定させる必要があります。

その後、会計上の利益と税務上の所得を調整する税務調整を行い、納めるべき税金の正確な税額を算出します。

取締役会や株主総会の承認を得たうえで税務署に決算書を提出することによって、決算申告が完了します。

会社が決算申告を怠った場合のペナルティ

会社が決算申告を期限内に行わなかった場合に受けるペナルティは、多岐にわたります。

具体的には、以下の罰則を負うことになります。

金銭的なペナルティ

決算申告の期限を守らなかった場合、本来納めるべき税金に加え、罰金としての加算税と、利息としての延滞税が課されます。

税務署の調査を受ける前に自発的に期限後申告を行えば、無申告加算税は納付すべき税額の5パーセントとなります。

しかし、税務署からの指摘や調査を受けた後に申告を行う場合には、税額が50万円までは15パーセント、50万円を超える部分については20パーセントに増加します。

延滞税についても、納付期限から2ヶ月を経過するまでは年2.4パーセント程度ですが、2ヶ月を過ぎると年8.7パーセント程度に増加します。

意図的に申告を免れようとしたことが発覚すると、重加算税が課せられます。

無申告の場合の重加算税は、納付税額の40パーセントとなっています。

税制上の優遇措置の喪失

決算申告を行った会社が青色申告の承認事業者である場合には優遇措置がありますが、申告を怠ることで権利を剥奪されるリスクがあります。

2事業年度連続して期限内に申告を行わなかった場合、税務署長によって青色申告の承認が取り消され、その後原則として1年間は再申請が認められません。

これによって、赤字を翌年以降10年間にわたって繰り越せる制度である欠損金の繰越控除や、特定の税額控除が受けられなくなります。

社会的信用への悪影響

会社が決算申告をしていない事実は、社会的信頼を損なう原因となります。

その結果、金融機関からの融資や外部取引先との取引において悪影響を及ぼすリスクがあります。

銀行からの融資を新たに受けたり、更新したりする際には納税証明書と決算書の控えが求められます。

しかし、決算申告をしていない会社は納税証明書を発行することができません。

刑事罰

査察調査の結果、脱税行為と判断された場合には、調査官が告発を行うことで刑事罰に処される可能性があります。

法改正によって悪質な無申告に対する罰則は強化されており、5年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金が科される可能性があります。

決算申告を怠ってしまった際に取り組むべきこと

すでに決算申告の期限を過ぎてしまっている場合、一刻も早く以下を行うべきです。

期限後申告の実施

決算申告の期限が過ぎてしまった場合、早期に申告を行うことが重要です。

税務署からの調査が入る前に自ら申告を行うことで、無申告加算税の税率を抑えることが可能です。

自分から非を認める姿勢を見せることは、後に税務調査が入ることになった場合にも有利に働きます。

税理士への依頼

決算申告をしていなかった場合、税理士に相談した方が良いといえます。

書類の保管ができていなかったなどの事情がある場合には、税理士に正直に現状を申告し、対策を練ることが効果的です。

納税資金の準備

追徴課税は原則として一括払いです。

支払いが困難な場合は、税務署に対して納付の猶予や分割納付の相談を検討しましょう。

まとめ

今回は、会社が決算報告を行う手順や、決算報告を怠った場合のペナルティ、すでに決算報告の期限を過ぎてしまった際の対処法について解説しました。

会社が決算申告を怠った場合のペナルティは、罰金から、信用の毀損、そして将来の法的特権の喪失に至るまで、多岐にわたります。

事務処理に限界を感じられたり、すでに申告が遅れて不安を抱えておられる場合には、税務のプロである税理士に相談してください。

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